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  • 2 日前

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トランスクリプション
00:00相次ぐ無罪判決、今何が起きているのか
00:051年余りの間に関西の労働組合の組合員ら
00:13延べ89人が威力業務妨害などの疑いで逮捕された事件
00:19無罪取りましたよ
00:24逆転無罪ですよ
00:26裁判ではこれまでに12人の無罪が確定するなど
00:33異例の事態となっています
00:35労働組合らしい事をしたら刑事件にされる
00:40何が起きているのか分からない
00:43いつまで続くか分からない
00:46問われたのは団体交渉やストライキなど
00:52労働組合の活動はどこまで認められるのか
00:57圧力をかけて自分らの言う事を聞かすだけの
01:05組合活動が正当な活動なのか
01:08相次ぐ無罪判決、警察の捜査に行き過ぎはなかったのか
01:18労働者の権利をめぐる争いが問いかけるものとは
01:36生コンクリートを運搬する運転手などが所属する
01:49関西の労働組合、通称カンナマ支部の組合員らが
01:54相次いで摘発された関西生コン事件
01:572018年から1年余りの間に
02:00延べ89人が逮捕され、うち80人が起訴されました
02:05組合側が争ったこちらの8つの刑事裁判では
02:09有罪が確定したケースがある一方で
02:13無罪が相次ぐ異例の事態となっています
02:16どこまでが労働組合の活動として正当なのか
02:21裁判ではその線引きが問われました
02:35今年5月、無罪判決が確定した
02:39カンナマ支部の組合員、吉田治さんです
02:44普段はミキサー車の運転手
02:511日ごとに雇用契約を結ぶ日々雇用として働いています
02:57冷やとい労働者っていう位置づけやから
03:03明日の仕事があるかないか分からんっていう
03:06不安定雇用ですよ
03:07もう言ったら仕事がある時にやっとかんとっていう
03:11そんな吉田さんが
03:16強要未遂の容疑で逮捕されたのは
03:192019年6月
03:21きっかけは新たにカンナマ支部に加入した
03:28組合員の会社へ団体交渉を求めたことでした
03:32憲法で団結権などが保障されている労働組合
03:42カンナマ支部は労働者たちが
03:46会社の枠を超えて団結することで
03:49経営側と交渉します
03:51吉田さんたちは
03:54別の会社で働く組合員のため
03:57待遇の改善などを
04:00その会社に要求しました
04:01しかし会社側からは
04:06これを拒否されます
04:08近く廃業する予定などと伝えられました
04:12さらに子どもの保育園の通園に必要な
04:18就労証明書も発行できないと言われました
04:212年間もお前就労証明書出しといて
04:27何が言いましたらそれがないね
04:28当然会社からもらえるべき書類やし
04:32そんな難しい書類ちゃいますやん
04:35会社の経営者の方がポロッと言うてしまうんやったのは
04:39労働組合に入ったからやねみたいなことを言ったんです
04:42その後会社に掛け合った時の映像です
04:52就労証明書の雛形をもっと訪れた吉田さんたち
05:06会社にたびたび発行を求めました
05:10検察は別の日にやってきた
05:25もう一人の組合員が怒鳴り
05:29就労証明書を机に叩きつけたとしました
05:32こうした一連の行動について
05:38吉田さんらを教養未遂に問うたのです
05:42これに対して吉田さん側は
05:50正当な組合活動だったと主張しました
05:53お子さんを保育所に預けられないと
05:58その労働者の方は奥様も仕事をされていたので
06:02今まで通りの日数働けないということになるので
06:05ちゃんと労働条件の維持向上のために
06:08労働組合として交渉する
06:10本当に労働組合として当然の活動
06:15大阪公裁は吉田さんに無罪を言い渡し
06:27その後確定しました
06:29判決では就労証明書の発行について
06:37会社の義務を認め
06:39組合の要求は正当な目的があったとしました
06:43一方、机を叩いたとされる別の組合員については
06:53一審、二審ともに有罪となり
06:57今も裁判が続いています
06:59吉田さんが所属する神奈間支部は
07:08日々雇用の労働者などが個人で加入できる
07:13産業別労働組合です
07:19同じ業界の中で働く労働者が団結して
07:23経営側に対して交渉を行います
07:26時に組合員が働いていない会社にも
07:34団体交渉などを実施
07:36業界全体の賃上げや
07:39労働条件の改善を求めるためです
07:42こうした組合活動の結果
07:48大阪の生コン価格は東京を上回る高値で推移
07:55利益は組合員を含む業界内に還元されてきました
08:02通常の場合でいうと会社が上なんですよ
08:06私は雇用されている方なんですよ
08:08それが労働組合に入ってその中で会社とは団体交渉を持ったんです
08:13本当にあの当時人員が場合になったんですよ
08:18やれば響くんですよ
08:21自分がやればやるだけ自分に返ってくる
08:24というのがこの労働運動の一番いいところではないかな
08:28カンナマ支部をめぐる裁判では
08:33有罪が確定したケースもあります
08:36これは組合員たちが
08:43賃上げなどのためのストライキに参加を求めた時の映像
08:47行動で車の前に立ちはだかり
08:53組合員ではない運転手にも業務を辞めるよう要求しました
08:58警察はこの活動が威力業務妨害に当たるとしました
09:20組合側は経営側が約束していた労働条件の向上が
09:26一向に実現されない中
09:28団体行動には正当性があったと主張
09:32裁判では起訴された10人全員が有罪
09:41大阪公裁は労働条件を改善しようとする目的があったことは
09:48認められるものの説得活動などとしては
09:52大きく限度を超えていると言わざるを得ないとしました
09:55ここからは労働法が専門の吉田美希夫さんと
10:05取材に当たった大阪放送局の井上記者とお伝えしていきます
10:08よろしくお願いいたします
10:09この一連の裁判では現状有罪が10人
10:15無罪12人が確定をしています
10:18井上さんこの有罪と無罪が分かれる
10:21この線引きって一体どこにあると考えていますか
10:25組合活動の手段がですね
10:27社会的に見て行き過ぎかどうか
10:30ここで判断が分かれたと言えます
10:32VTRで見た有罪のケースでは
10:35行動に渋滞を引き起こして
10:37交通の安全に支障を生じさせるなど
10:42いわばいくら何でもやりすぎだということで判断されました
10:46ただ組合活動の場合はですね
10:48暴力を伴うなどの行為がない限り
10:51強い言葉や行動があっても
10:54行き過ぎではないとされていて
10:56無罪となるケースも出ているんです
10:58また今回の一連の裁判ではですね
11:01組合が起こした行動の目的そのものの
11:04妥当性は否定されてはいません
11:06さらに個人が会社の枠を超えて団結する
11:12産業別労働組合はですね
11:13組合員がいない
11:15労使関係がない会社に働きかけることもあります
11:18裁判ではそのこと自体についても
11:21許されるべきだとする判断が示されています
11:24つまり会社側に対して多少強く出てもいいし
11:29組合員がいない会社に対しても活動ができると
11:33幅広く権利が認められているわけですけれども
11:36これなぜなのかといいますと
11:39こちらに3つ出てきましたけれども
11:41労働組合を作るそもそもの団結権
11:44さらに経営側と対等な立場で行う団体交渉権
11:49さらにはその交渉を有利に進めるためのストライキ権
11:53この3つが憲法で保障されているという
11:56労働組合の活動ならではのルールがあるからだそうですね
12:00そうですね
12:01まずはじめに申し上げたい点は
12:06やはり一人一人の労働者は
12:09経営側と対等ではないということですね
12:13このことは不当解雇であったり
12:17あるいはハラスメントなど
12:19日々実感されている方もいらっしゃるんじゃないかと思います
12:24今労働産権のお話がありましたけれども
12:29このうちストライキは事業の運営を阻害するわけですから
12:36業務妨害の犯罪になりそうなんですけれども
12:41しかし刑事面積といいまして
12:44正当な場合には刑事責任が問われません
12:48もちろんどんな場合でも正当となるわけではありません
12:54労働組合の組織形態
12:58産業別とか企業別とか
13:01そういう点やあるいは使用者の態度といった
13:05労使関係を丁寧に見て
13:07正当性の判断をする必要があると思います
13:10この一連の事件については
13:132019年労働法学者78人が
13:17憲法で保障された労働組合の活動が
13:20脅かされないと重大な懸念を表明して
13:23脅かされかねないと重大な懸念を表明して
13:28適正な捜査や審理を求めました
13:32吉田さんもまさにこの一人だそうですけれども
13:34なぜここまでこの事件
13:36重く受け止めてらっしゃるんでしょうか
13:38そうですね
13:38私はやはりこの事件を聞きまして
13:42労働組合が先ほど紹介あったように
13:45積極的に保護されている日本で
13:49組合活動に対して
13:51大掛かりな経費責任が追求されるということは
13:56一体どういうことなんだろう
13:58いうふうに思ったわけです
14:00特に近年ですね
14:03パートや派遣
14:05さらにはフリーランスで働く人たちが
14:09増えてきておりまして
14:11それらの人にとっては
14:13特定の企業で長く働かないという
14:17そういう可能性があるわけですね
14:21そうしますと企業別組合はマッチしないということで
14:25産業別の組合というものが意味を持ってくる
14:30こういうふうに思います
14:31この一連の裁判では多くの逮捕者を出し
14:35無罪判決も相次いでいます
14:36では警察はなぜ
14:39そしてどのように捜査を進めたんでしょうか
14:422019年
14:46神生支部の委員長など
14:48幹部2人が逮捕起訴され
14:51一身無罪となった京都の事件
14:54この事件を担当した京都府警の関係者は
15:01捜査を始めた理由についてこう語りました
15:05生婚業者から
15:08実際押しかけられている
15:11何とかしてください
15:13という警察への相談があった
15:16一方で生婚業者たちの根底には
15:23カンナマを敵に回したら
15:26仕事ができなくなるという恐怖心もあり
15:29被害届を出したくても
15:32出せない状況があった
15:33京都の生婚会社の中には
15:41取材に対して
15:43神生支部から激しい外戦活動を受けたなどと
15:47証言する人がいました
15:48言い方悪いけど
15:55神生支部を叩き潰す
15:58存続できない状態に壊してしまえば
16:02もうそれで復活できない
16:05それが目的なので
16:10捜査を進める中で
16:18京都府警組織犯罪対策統括室は
16:21ある事案に注目したといいます
16:242012年
16:29組合員7人が働く会社が
16:32閉鎖される方針が
16:34組合側に伝えられました
16:35会社側はその保障として
16:42解決金1億5000万円の支払いなどを約束
16:46しかし期限までに実行しませんでした
16:50これを受け
16:55組合はストライキを実施
16:57さらに話し合いの場で
17:00新たな期限を告げました
17:02その後
17:06会社側が解決金を支払うなどして
17:09事態は収束しました
17:11こうした
17:17神生支部の一連の活動について
17:19京都府警は
17:22強活の疑いがあるとしたのです
17:24組合活動に名を借りた
17:31強活事件
17:32威風させて受任できないほどの
17:35強い圧力をかけるのは
17:36正当な組合活動なのか
17:39金目当ての犯行だと
17:44表に出したかった
17:45これに対し
17:53組合側は
17:54ストライキは
17:55会社側が約束を守らないために
17:58行ったもので
17:59その目的は正当だなどと主張
18:02さらに
18:09被害者側と位置付けられた
18:10経営者の中にも
18:12正当な組合活動だと
18:14受け止めている人がいました
18:16解決金というお金で出したものが
18:22これが強活になったという話は
18:24一回もなかった
18:25僕らは最初からそういう認識で
18:28そういうふうに対応してきたし
18:29だから団体交渉が
18:31違法やって言ったこと
18:32今まで一回もなかったし
18:34ストライキが違法やっていう
18:36一個もなかったし
18:38一審の判決は無罪
18:48ストライキをはじめとする
18:51葬儀行為は
18:52労働組合が
18:54使用者に一定の圧力をかける行為で
18:57業務の正常な運営を阻害することは
19:01当然に予定されていると指摘しました
19:03検察は控訴し
19:11現在も裁判は続いています
19:14一連の事件の中には
19:24組合側が不当な圧力を受けたにも関わらず
19:28組合員が逮捕されたケースもありました
19:31監生支部の副委員長
19:41竹谷慎吾さんです
19:43逮捕されたきっかけは
19:48竹谷さんたちが
19:50ある経営者団体に
19:52交渉を求めたことでした
19:53その数ヶ月後
20:02元暴力団が乗っている2人が
20:06くるくるくる周回していたんです
20:08電信柱のあたりで
20:11こっち側に泊まっている
20:13組合員の
20:14自動車を撮影しだした
20:17その時の映像です
20:22経営側が
20:24元暴力団員を
20:26組合の事務所に差し向け
20:28圧力をかけてきたのです
20:30それを見つけた組合員が
20:34何してんねんっていうことを言ったんですよ
20:39そこで前で止めて
20:41竹谷おるか財政確認やとか言ったんで
20:45竹谷さんたちは
20:50組合活動が脅かされたとして
20:53経営側に謝罪を求めに向かいました
20:56事実関係をきちっと認めた上で
21:17謝罪をした上で
21:184時間半の抗議
21:24和歌山県警公安課は
21:27謝罪を求めたこの行為を
21:30強要未遂などに当たると判断しました
21:32大阪公裁の判決は無罪
21:52元暴力団員らによる圧力などが
22:00神奈間支部の団結権を
22:01大きく脅かすものであることは明らかだ
22:04抗議などに赴くことは
22:09正当な行為だと認定しました
22:11逮捕から無罪確定まで
22:204年の年月がかかった竹谷さん
22:23誹謗中傷を受け
22:28影響は家族にも及びました
22:31妻とは離婚
22:44子供とも離れて暮らしています
22:50普段ドラマなんかを見ると
22:53親子なんかが出てくると
22:55ちょっと涙が出てきて
22:58たとえ無罪になっても
23:00戻れないじゃないですか
23:02その4年5年前に
23:04その期間は取り戻せませんからね
23:08元暴力団員を送り込まれた方が
23:14摘発されて
23:15結果無罪になるというケースも
23:17あったわけですけれども
23:18このように無罪が相次いでいる事態を
23:21警察は井上さんどのように
23:22受け止めているんでしょうか
23:23今年4月に国会で問われて
23:26警察庁の担当者が答えています
23:28この中では一部について
23:30無罪が確定したことは
23:32警察として真摯に受け止める必要があると
23:36考えていると述べました
23:37その上で労働基本権に
23:40配慮すべきことは当然だが
23:41法と証拠に基づいて
23:43適切に捜査を行っていくとも述べています
23:46一方で神奈川支部側はですね
23:49無罪になった事件について
23:51損害賠償を求める民事裁判を起こして
23:54違法な捜査だったと訴えていたんです
23:56この裁判は先月判決が言い渡されて
24:00警察の捜査について
24:02賠償しなければならないほどの
24:04違法性は認められないとして
24:07組合側の訴えを全面的に退けました
24:10これに対して組合側は拘束する方針です
24:13なるほど
24:13この組合活動への捜査のあり方が
24:17どうなる
24:17どうあるべきなのか
24:19今回井上さん
24:20様々な警察関係者に話を聞いて
24:22いろんな声があったそうですね
24:24はい
24:24取材の中でですね
24:26無罪判決が相次ぐ中であってもですね
24:29捜査関係者の一部からは
24:31神奈川支部を潰すことが目的だったですとか
24:34逮捕の後被害の訴えや通報が少なくなったとして
24:38一定の役割を果たしたなどと
24:40肯定的に振り返る声が聞かれました
24:43はい
24:43また別の捜査関係者からはですね
24:46かつては労働運動が盛んだった時期は
24:49組合活動の正当性を理解する捜査員も少なくなかったが
24:54労働運動が衰退して捜査する側も
24:57知識や経験を培う機会が減少しているですとか
25:01正当な労働組合の活動と
25:03犯罪行為の境界線を見極める力が
25:06弱まっているのではないかという懸念も出ていました
25:09少なくともですね
25:11無罪になった事件の捜査については
25:14結果としてですが
25:15憲法で保障された労働者の権利に照らした
25:18裁判所の判断としては
25:20判断とはズレがあったことは否めないと思います
25:23はい
25:24労働組合が行う活動が違法なのかどうか
25:28捜査機関側には今後より慎重に
25:30見極めていくことが求められているのではないでしょうか
25:33吉田さん今改めてですけど
25:35この労働者の権利そして労働組合の活動を
25:38考える意味ってどういうふうに考えられますか
25:40そうですね
25:41働く人々が労働組合を通じて
25:46使用者と対等な立場で交渉するということは
25:51公正な形で労働条件を改善し
25:55経済発展にもつなげる
25:58そういう最善の方法の一つではないかというふうに思います
26:03確かに日本でも近年賃上げが実現していますけれども
26:09その要望範囲というものは限られていますし
26:14物価の上昇に追いついていないということになろうかと思います
26:19そう考えますと私はやはり労働組合の可能性について
26:25改めて考える必要があるんじゃないかなというふうに思っております
26:31労働者としてどこまで権利が認められるか
26:33その線引き難しい根で終わらせてはいけないということですか
26:36そうですね
26:37確かに難しいわけですけれども
26:39あくまでも労働組合と使用者の間の問題だというふうに捉えて
26:46そしてですね団結権の尊重
26:49そして労使自治を尊重する
26:52そういう立場から考えていくことが大事だと思います
26:56ありがとうございました
26:57今夜はこれで失礼します
26:58ご視聴ありがとうございました
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