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#国会質疑 #国会答弁 #国会 #政治 #ニュース #国会中継 #政治ニュース #国会速報
#国会審議 #参議院 #衆議院 #議論 #討論
#参議院 #衆院議員
#政治の「せ」から
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カテゴリ
🗞
ニューストランスクリプション
00:00私の名前を守りたいアイデンティティの保護という声ですね繰り返されますがそれほどですね大事にされている宇治これですね
00:07御党の案では今の1世代は引き継げるかもしれませんが子供には2つの世代を引き継ぐことはできないと思います
00:14そうした観点から見ますとですねやはり今だけ自分だけのご意見に聞こえてしまいます
00:19私は国会議員たるものは常に現在や過去そして未来をですね見据えた社会の公益性を優先にするということ
00:27世界に例を見ない現行の戸籍制度や家族のあり方を維持しながら家族制度を変更することなく
00:33別姓を望まれるですね旧姓の通称仕様をでは今解決できていないお困りごとに対してですね
00:40一つ一つ丁寧に対応するということが
00:42叫ばないようにお願いして
00:44ご静粛にお願いいたします
00:48昨日の参加者方も言ってくれるのけれども
00:54法務委員会というのは非常に上品なことだと思ってきたのにですね
00:58何なんだこれはと
01:00そう言われると我々は恥ずかしいんですからね
01:03これはこういうことが起こらない
01:08賛成党の吉川里奈です
01:11本日は野党一人次のご提案により質疑時間をお譲りいただきましたことを
01:15まずは深く感謝申し上げます
01:17いただいた時間を生かして充実した議論をさせていただきたいと思っております
01:22昨日の参考人質疑では推進派反対派双方からさまざまな意見が交わされ
01:28現在の通称仕様では不便を感じておられる方がいるということは承知しております
01:33しかし法改正を望まない多くの国民の声を代弁する立場として
01:37我々は一歩も譲ることはできません
01:40さて賛成党では法改正を望まないサイレントマジョリティの声を把握すべく
01:45本年5月に夫婦別姓に関する党内アンケートを実施し
01:4912673名の方から回答を得ました
01:53内閣府が令和3年に実施した調査と同一の説問に対し
01:57夫婦は同じ姓を名乗るべきであると答えた方は実に97.6%に上りました
02:03回答者の多くは家族が同じ姓を名乗ること
02:07これを単なる制度上の形式ではなく生活に根付いた自然な形として受け止めていました
02:13例えば〇〇産地のおじいさんお孫さんという呼び方が自然
02:18子どもとの一体感や子育てへの責任感が生まれる
02:22家族の名前に恥じない生き方が子どもの非公の抑止にもなる
02:26こうしたお声が多く寄せられています
02:29本日はこのような声を受け止め我が党の立場から質問をさせていただきます
02:34まずは総務省に伺います
02:36住民に課税する際の納税通知書や納税証明書などに関して
02:40自治体から旧姓の使用によって事務処理に支障が生じたといった
02:44具体的なトラブルの報告はあるのか
02:46またニーズはどの程度あるのかお答えください
02:49総務省伊藤大臣官房審議官
02:52お答え申し上げます
02:58個人住民税の納税通知書などにつきましては
03:01地方税法上氏名を記載することとされております
03:04一方旧姓の使用につきましては
03:06一部の自治体において納税者からの求めなどに応じて
03:10旧姓により納税通知書などを作成している場合もあると承知しております
03:13委員お尋ねの旧姓の使用に伴う具体的なトラブルの報告や
03:18ニーズにつきましては
03:19自治体に対する網羅的な調査などを行っておらず
03:21これまでのところそのような事案の報告等は承知しておりません
03:25吉川さん
03:27続いて国税庁に伺います
03:30国税の手続において納付書や申告書には原則として
03:34戸籍上の氏名を記載するのが原則であるものの
03:36リズム上は旧姓を記載しても納付が受理されていると聞いております
03:40官布の際には旧姓名義の口座を指定しても官布は可能なのでしょうか
03:45また旧姓での手続を希望する納税者から
03:48手続上のトラブル事例の報告があるのかお答えください
03:51国税庁田島聴衆部長
03:55お答え申し上げます
04:01納税者が税務当局に提出する税務書類は
04:04国税通報にて氏名を記載することとされており
04:07この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております
04:10しかし旧姓を記載した納付書や申告書が提出された場合でも
04:15旧姓記載を理由に受け取らないことはなく
04:17本人確認の上で処理を進めるなど
04:19実務上は柔軟に対応しております
04:21官布金の支払いにおいても同様に
04:24振込先として旧姓名義の予貯金口座が指定された場合であっても
04:28申告書を提出された方の予貯金口座であることが確認できれば
04:33官布処理を進めているところでございます
04:34また国税庁においては旧姓での手続きを希望する納税者との
04:39事務手続き上の大きなトラブル事例は把握していないところでございます
04:42吉川さん
04:44はい旧姓使用については経団連の提言にもですね
04:49税の手続きで負担があると指摘ありましたが
04:53本日の地続きを通じて
04:54税務上の手続きにおいて
04:57旧姓の通称使用にですね
04:59実質的な支障がないということは確認できました
05:02確かに旧姓が全ての場面で自由に使えるというわけではありません
05:07しかし個人の希望にですね
05:09全て応えるために家族制度の根幹を変える必要があるのかは
05:12全く別の問題だと思います
05:14社会全体の秩序や子どもの視点も踏まえれば
05:18個人のアイデンティティを尊重しつつも
05:20一定の折り合いが必要かと考えます
05:22通告の3話飛ばします
05:24先に通告後国民民主党に伺います
05:27玉城代表が御党の提出された民法改正案に対し
05:31動画発信の中で
05:33現行の戸籍制度の同一戸籍同一性的な形式を維持すると述べられておりました
05:39このですね
05:40敵という言葉をあえて強調された点について
05:43私は強い違和感を持ちました
05:45というのも制度の根幹を実質的に変えておきながら
05:49形式的には似ているとすることで
05:51変更の本質をごまかそうとしているように見えるからです
05:54この敵という表現ですね
05:56一体どういう意味なのか
05:57国民案が戸籍制度の本質的な変更ではないと主張される根拠について
06:02ご説明をお願いいたします
06:04窓川さん
06:05お答えいたします
06:09私ども国民民主党は
06:11婚姻によって無事を改めることによる
06:14社会生活上の不利益を防止するなどの観点から
06:17かねてから選択的夫婦別不時性の導入を訴えてまいりましたが
06:22これに対しては
06:23我が国の戸籍制度のあり方を大きく変えてしまうのではないか
06:27例えば戸籍を個人ごとに編成するように変更するつもりなのではないか
06:33といったことを懸念する国民の声も聞かれました
06:36そこで我が党はそのようなご意見も踏まえまして
06:40国民の親族的身分関係を登録交渉する唯一の制度である
06:45戸籍制度の重要性に鑑みまして
06:48戸籍制度の変更は必要を最小限にとどめるべきと考え
06:53国民案の不足2条で現行の戸籍の編成基準を維持すべきことを
06:59法律上明らかにするなど
07:01現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化する工夫を行いました
07:06玉城代表は多分そのような工夫を行い
07:10現行の戸籍制度を維持する旨をより明確化した我が党の案を
07:15同一戸籍同一性的形式と表現したものと考えております
07:21吉川さん
07:22はいですがですね
07:24同一戸籍同一有事の原則が変質してしまえば
07:27戸籍制度の本質というものが変わり
07:30形式が似ていてもそれは見せかけであってですね
07:33別の制度になる
07:34つまり戸籍筆頭者を残しているというごまかしの案であるということを
07:37私からご指摘をさせていただきたいと思います
07:40次に子ども家庭庁に伺います
07:43内閣府が令和3年に実施した世論調査では
07:46夫婦の性が異なることが子どもに好ましくない影響を与えるとの回答が
07:51約69%に上りました
07:54また産経新聞による中高生のアンケートでも
07:57苗字の違いに対する否定的な意見が多数を占めております
08:01親子で有事が異なることによる心理的不安や疎外観は
08:05子どもの福祉に直結する問題だと考えます
08:08ここで伺います
08:10こうした影響が指摘されている中で
08:12子どもに関する施策については
08:14子どもの意見を聞くべきではないのでしょうか
08:16辻内閣府副大臣
08:20吉川委員のお質問にお答えします
08:23子ども真ん中社会を掲げている子ども家庭庁では
08:26子ども若者の皆さんの声を聞き
08:29政策に反映する取り組みを推進しています
08:31その観点から一般論として申し上げれば
08:34子どもに関する制度を検討する際は
08:37当該制度を所管する府省庁において
08:39できる限りさまざまな子ども若者の意見を
08:43聴取することが望ましいと考えています
08:45吉川さん
08:47本法案というのは
08:49子どもの有事や家族のあり方に
08:51直接関わる改正かと思います
08:53夫婦が別姓を選べば
08:55子どもは生まれ流れにして
08:56一方の親と違う姓になります
08:58子どもにとっては選択的ではなく
09:01強制された親子別姓となります
09:02その制度の下でこれから長い人生を
09:05日本社会の中で生きていくのは
09:07まさに子どもたちであります
09:09親がどう思うかだけではなく
09:11子どもがどう感じるのか
09:12その声に耳を傾け
09:14心理的影響や不安に真正面から向き合う姿勢が
09:17真の子どもの福祉を守るために必要だと
09:20私は考えます
09:21技法の形であれ
09:23本法案が提出され
09:24委員会でこうして議論がされている中
09:26法務省としても子どもの立場になった
09:29調査や意見の聞き取りに責任を持って
09:32取り組んでいただきたいと
09:33強く要望いたします
09:34次に国民民主党に伺います
09:39国民民主党の新馬幹事長は
09:42子どもの問題があまり議論されていない
09:45国民の家族間に直結するので
09:47広範な国民の相違が必要だとして
09:50子どもを中心とした丁寧な議論の
09:52必要性を強調されてきました
09:54しかし国民民主党が提出された
09:56民法改正案では
09:58夫婦が別氏を選んだ場合
10:00子どもの氏は一律に
10:02戸籍筆頭者の氏に決まる制度設計となっており
10:04そこに子どもの目線や親子別氏への
10:08影響の配慮が見られません
10:09一体どこで誰の意見を聞き
10:12どのように議論が行われたのかについて
10:16お示しください
10:17よろしいですか
10:27山岡さん
10:36申し訳ありませんでした
10:41国民案では別氏夫婦は婚姻の際に
10:45戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることとし
10:49子が生まれたときは
10:50子はその戸籍の筆頭に記載すべき者の
10:53氏を称することとしておりますことは
10:55ご存じのとおりです
10:56立憲案のように別氏夫婦が婚姻の際に
11:00子が称すべき氏を定めることとしなかったのは
11:03子を持つことができないご夫婦や
11:05子を持つことを考えていらっしゃらないご夫婦も
11:08おられる中で
11:09多様な夫婦のあり方に配慮し
11:12婚姻と出産等をなるべく切り離して
11:15考えるべきだと考えたからでございます
11:17併せてですね
11:19今おっしゃった子どもの立場や親子で
11:22うじが異なる場合の影響につきましては
11:24私ども男女共同参画推進本部の
11:27ヒアリングにおきまして
11:28ヒアリング先の団体から
11:30両親親子の性が異なる子どもから
11:34いじめられた経験もありません
11:36家族の一体感もあって幸せです
11:38かわいそうという意見は的外れです
11:40などといった声が上がっていると伺い
11:42そうした意見も踏まえました
11:44また私自身は
11:46様々な子どもたちからも意見を聞いておりまして
11:49夫婦が親が同時であるとか
11:54それが普通だというようなことは
11:56普通という言葉は大人が押し付けるものであって
12:01そんな普通なんていうことはないんだと
12:03それぞれの多様な家族があって
12:05当然だという子どもたちが多くて
12:08普通じゃないからと大人に言われて
12:10それで大変だなんて思ったことはないという
12:14子どもたちの声が圧倒的でございました
12:16吉川さん
12:17そもそも新馬幹事長は報道において
12:22おおむね維新案に賛成だという発言がありました
12:25ですので今の窓川理事の発言とは
12:29返りが生じているのではないかと
12:31党の方針が有権者の皆さんは
12:34誤解されているのではないかと
12:35無点をご指摘させていただきます
12:37答弁求めますか
12:44はい
12:44じゃあ窓川さん
12:46先ほどから玉城代表や新馬幹事長のコメントが
12:51よく言われておりますが
12:52私どもはそうしたものを全部ひっくるめて
12:55いろんな意見があるのは当然なんです
12:57どの党であっても
12:59それをひっくるめて今回の法案を作りまして
13:02その法案の中身については
13:04玉城代表も新馬幹事長も
13:06ちゃんとOKしてくれておりますので
13:08今後そういうことは言わないと思います
13:10吉川さん
13:12はい時間が迫ってきて次の問題に移ります
13:15立憲民主党に伺います
13:17親子別姓により損なわれる恐れのある
13:19家族の一体感や子の福利
13:21これらは子どもの人権あるいは
13:25それに準ずる法的利益とは
13:26お考えではないのでしょうか
13:28また家族の一体感そのものを保護すべき重要な社会的利益と
13:32位置づける考えについて
13:33どのように評価されているのか伺います
13:35米山さん
13:37はいお答えいたします
13:38まずもって先ほど来ちょっと違和感を感じているんですけれども
13:42と申しますのは
13:43現行法におきましても
13:45国際結婚や離婚の家族において
13:47親子間で性が異なる家族
13:49兄弟間で性が異なる家族は多数おられます
13:52もし温党におきましてですね
13:54それほどに子どもの福祉ということをおっしゃられるのであれば
13:57なぜ今まですでに存在するさまざまな
14:01親子や夫婦で性が異なる家族に対して
14:05について切り取りをされなかったのかと
14:08今までずっとそれに対して放置されてきて
14:11これからの疑いばかりをおっしゃられるということに
14:13私は少々違和感を感じているということを
14:17ご指摘させていただきます
14:18そういった現行ですでにたくさんの
14:21夫婦別姓親子別姓の家族がいる中で
14:24昨日の参考人質疑におきまして
14:26小原参考人杉原参考人野島参考人が
14:29それぞれ特段家族の一体感が損なわれている例はない
14:33というふうにお答えされております
14:35昨日の参考人質疑で野島参考人が述べておられましたように
14:39ご両親それぞれがそれぞれの生まれ育った性を
14:43使い続けることで
14:44確固たるアイデンティティを持ち
14:46生き生きと生活し働くことによって
14:48家族の一体感や子の福利が向上しているという
14:51ご家庭も現に存在するものと私は理解しております
14:54また言うまでもないことでございますが
14:56家族で同一の性を持つことによって
14:59家族の一体感を維持したいご夫婦は
15:01当然夫婦同姓を選択することが可能でございます
15:04結局何によって家族の一体感を維持し
15:07深めていくかというのは
15:09その家族ごとに選択すればいいのであり
15:11我が党が提案している選択的夫婦別姓は
15:14そのようにしてそれぞれの家族が
15:16自らの選択によって
15:18それぞれに家族の一体感の維持向上や
15:21子の福利に資する
15:22そういう制度だと思っております
15:24吉川さん
15:26今米山委員から御指摘ありましたが
15:29私どもとしては
15:30二択か三択かの質問ですれば
15:33三択の問いで言えば反対の方が多い
15:36そして先ほども申しましたが
15:37産経新聞社のアンケートでは
15:39半数以上の子どもが別姓導入について反対という意見も訴えております
15:43もちろん様々なご家庭があるということも理解しておりますが
15:47同姓を強制されない自由というのがあるのであれば
15:51子どもに親子別姓を強制されない自由というものもあると思っております
15:56子どもは親より弱い立場で
15:58親権は子どもの利益のために行使すべきということは
16:01民法の820条の大原則です
16:03まさに親の利益と子の利益の調整が必要な場面かと思います
16:07多様性や選択肢の拡大といえば聞こえはいいですが
16:11実際には子どもに負担や分断を押し付ける制度となっております
16:14それを選べるから問題ないというふうに
16:17今回の別姓制度についてそう片付けるのは極めて無責任だと思います
16:22本当に必要なのは大人の自由ではなく
16:25子どもが安心してこの日本社会で育つ環境を守ることであるというふうに考えます
16:29次の質問ですね
16:328は飛ばして9に行きます
16:34立憲に質問いたします
16:37制度導入後に私がもし急性に戻るという場合
16:43そしてですねその次に親が急性に戻った場合
16:47やっぱり私も親の急性が良いとなった場合にですね
16:50波及的なケースは制度上可能とされるのでしょうか
16:54もし可能とするのであれば
16:56宇治が親世代の選択によって連鎖的に変動し
16:59親の急性を選べるような状況になれば
17:02宇治制度時代にですね連鎖的な混乱が生じかねません
17:05この点についてどうお考えなのか見解を伺います
17:08米山さん
17:09はい委員御指摘のとおりですね
17:12親が急性に戻った場合には不足の経過措置により
17:16既婚の同時夫婦の一方が福祉ですね
17:19福祉する場合を想定しておられるんだと理解しますが
17:22その夫婦に子供がいた場合
17:24新民法791条1項の規定により
17:28家庭裁判所の許可を得れば
17:29その福祉した親の有事に変更することは
17:33制度上可能でございます
17:34もっともその場合も
17:35子が自由に有事を変更できるわけではなく
17:38この福祉の観点から家庭裁判所が変更の可否を判断することに
17:41することになっているため
17:42委員御指摘のような
17:44有事制度全体の混乱が生じるとは
17:46考えにくいかと存じます
17:48吉川さん
17:49はい次にですね
17:51参考人からはですね
17:56夫婦別姓が導入されれば
17:58家族は同じ姓で一つの単位を成すという
18:01社会的な前提が崩れ
18:02親子関係や家族関係の
18:05推認が困難になるだけでなく
18:07お墓などの慣習的な
18:09つながりも薄れていくのではないか
18:10そしてその結果として
18:11子どものアイデンティティ形成にも
18:13影響が及ぶのではないか
18:15という懸念が示されました
18:16こうした家族間や文化的基盤への影響
18:19また予測困難な変化について
18:21制度改正の前にどこまで検討が尽くされたのか
18:24立金民主党にお伺いいたします
18:26米山さん
18:27はい
18:28再三の御指摘でございますけれども
18:31現行法においても
18:32国際結婚の家族や離婚後の家族
18:34また事実婚の家族などで
18:36親子別姓夫婦別姓の家族が多数存在いたしますが
18:39無事を通じた親子家族関係に不都合は生じておりません
18:43お墓などにつきましても
18:44私の例でまた恐縮ですけれども
18:47私は兄弟姉と妹がいるんですが
18:50姉と妹はもう結婚して性が変わっておりますが
18:53非常に熱心にお墓参りをするのは
18:55性が同じ私ではなくて
18:57性が変わっている姉と妹でございますので
18:59生とお墓参りの慣習というものが
19:02ダイレクトに結びつくということはあまりないというのは
19:05むしろここにいらっしゃる多くの方々が
19:07同意してくださることではないかと思います
19:09現実問題として
19:11昨日の参考人質疑におきましても
19:13さまざまな現場の当事者であられる
19:14小原参考人
19:15杉原参考人
19:16野島参考人も同意の同意見でございました
19:19なおこの点について
19:20私は3月12日にですね
19:22法務委員会で法務省に質問しておりますが
19:24法務省は特段
19:25そういった無事が違うことによる問題点を
19:27把握しておらないということでございましたし
19:30本当に問題があればとっくに当事者団体などが出てきて
19:33そういう訴えがなされたりですね
19:34政党などがそういう訴えを聞いて
19:37またそういう主張をしていそうなものなんでございますけれども
19:41そういったどこからもそういった声は出ないと
19:44そのどこからの中にはですね
19:46この法案に反対されている御党や
19:49態度を曖昧にしている自民党も含まれておりまして
19:51どちらの政党も今まで存在していた
19:54夫婦別姓
19:55親子別姓に関して
19:57何らの訴えをされていないということを
20:00御指摘させていただきたいと思います
20:02ないということを証明するのは悪魔の証明といって
20:05困難ではございますけれども
20:06現行法において国際結婚の家族や離婚後の家族
20:10また事実婚の家族などで
20:11多くの夫婦別姓親子別姓の御家族が存在するにもかかわらず
20:14当事者からも恩党や自民党からも
20:17今の今までそういった不都合が訴えられていないということはですね
20:20基本的にそのような問題は現行法において存在する親子別姓夫婦別姓の家族において生じておらず
20:27したがって選択的夫婦別姓を導入しても新たに生じる恐れが高いとは到底言えないと考えるのが通常かと思います
20:35吉川さん
20:37時間が参りますのでご協力お願いします
20:40あのですね今その指摘がないというお話ありましたが
20:44我々多くの国民の声を代弁している立場ですけれども
20:47今のままで都合が悪くないから声を上げていないということも
20:51ご指摘させていただきたいと思います
20:53私の名前を守りたいアイデンティティの保護という声ですね
20:57繰り返されますがそれほどですね大事にされている宇治
21:01これですね御党の案では家族の宇治その田中家と吉川家引き継ぎたいと言ってですね
21:07その今の1世代は引き継げるかもしれませんが子どもには2つの世代を引き継ぐことはできないと思います
21:13そうした観点から見ますとですねやはり今だけ自分だけのご意見に聞こえてしまいます
21:18私は国会議員に至るものは常に現在や過去そして未来をですね
21:23見据えた社会の公益性を優先にするということ
21:26世界に例を見ない現行の戸籍制度や家族のあり方を維持しながら
21:30家族制度を変更することなく別姓を望まれるですね
21:34旧姓の通称使用では今解決できていないお困りごとに対してですね
21:39一つ一つ丁寧に対応するということが今最も必要なことであるということを
21:43強く申し上げ私の質疑を終わります
21:45日本の首相の島田です
21:50今日の午前中の審議中にですね
21:54国民民主党の提出者の方から大変ニュースカジノある発言が出ましたけれども
22:00今国会中にですね採決すべきじゃないと
22:05参議院選挙の後にですね
22:07しっかり合意形成を図るべきだということをおっしゃったので
22:11その点に関して1点だけですね
22:13本題に入る前にお聞きすると
22:15今アメリカのロサンゼルスで
22:19いわゆる不法滞在外国人の強制総会をめぐってですね
22:23大変な暴動略奪放課等を起こっています
22:28この一つの財流管理の問題ですね
22:31特に不法滞在外国人に対する対策というのは
22:35この法務委員会に託されて大変重要なテーマであるわけですが
22:40時間をかけて一中だったらですね
22:42私は今のアメリカの状況を見てても
22:44この不法滞在外国人の問題なんかを
22:48集中審議するというのが国民の負託にですね
22:51終盤国会のこの法務委員会が
22:54答える道じゃないかと思うんですが
22:57窓川さんいかがですか
22:59窓川さん
23:01どうも島田委員からは
23:04再三の御指名がございましてですね
23:07今もう来週の末で実質的に
23:13今国会が終わるわけですよね
23:15そうしますと
23:16御指摘の案件は大変重要かと思いますが
23:21それこそ理事会で協議させていただきます
23:24島田さん
23:27それでは維新案の提出者にお聞きしますけれども
23:31維新案によるとですね
23:35私も同意する点がたくさんあるんですけれども
23:38この観光庁とか民間事業者に関してですね
23:45あくまでもその通商資料拡大の
23:49努力義務を課すという書き方になっていると思うんですけれども
23:54その努力義務を課すということであればですね
23:57維新の法案であれば
23:59数々指摘されているように
24:02やはりダブルネームの問題ね
24:04公的なこの名字が2つあるという場合
24:08混乱が生じるんじゃないかと
24:10特に金融関係なんかでですね
24:12悪用される恐れもあると
24:15そういうことも考えればですね
24:17我々主張するように
24:19国会決議といった形で
24:22ことを進める方がですね
24:24努力義務だというなら
24:25そっちの方がすっきりすると思うんですが
24:28この点いかがですか
24:30藤田さん
24:31昨日厳しく追及するとおっしゃられていたので
24:37ちょっと怖がっているんですけれども
24:39維新案はですね
24:41現行の給事を併記する通商使用制度によっては
24:46婚姻後に給事を使用する方の不便
24:48不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて
24:53現行制度を一歩進めて
24:55公的書類において
24:57戸籍に通商使用する給制を記載した方については
25:02戸籍有事に変えて給事を単独使用する法制度を導入するものでありまして
25:07このような制度を確実に実施していくには
25:10法的な拘束力のない国会決議によっては
25:14まだ不十分と言えまして
25:16たとえ努力義務であっても
25:18法律を根拠として行うべきであるというふうに考えております
25:21島田さん
25:23昨日ですね
25:25参考人質疑を聞いてですね
25:27経団連においても
25:30連合においてもですね
25:31経団連の報告書では
25:3291%の企業で
25:35通商の給制の通商使用というものが
25:39大体行われているけれども
25:409%ではまだだめなんだと
25:43この点に関して
25:45経団連自身がですね
25:46しっかり指導力を発揮して
25:48努力しているとは
25:50私の印象では思えなかった
25:51連合の方からもですね
25:53その経団連等に対して強く申し入れをして
25:57あの給制の通商使用を
25:59しっかりもっと拡大するようにやれと
26:01言っているようにも私は思えなかったんですが
26:03だからこそですね
26:05国会決議という形で
26:07この国会がですね
26:08給制の通商使用
26:10まだ不便を感じている女性が
26:12特に問題になるわけですけれども
26:14これを拡大するんだという意思を示せばですね
26:17経団連や
26:18連合ももっと腰を入れて
26:20やるんじゃないかと
26:22思うんですけれども
26:23それでですね
26:25次にあの
26:27立憲案と国民案の提出者の方に
26:32お聞きしたいんですけれども
26:34これ私のね
26:36勘違いもあるかもしれませんが
26:38ただ各国民
26:39多くにおいて同じような
26:41勘違いする人いるかもしれないので
26:44基本的なところから
26:45お聞きしますけれども
26:47あの立憲案
26:50国民案ではですね
26:51経過措置とされているところ
26:53私何回か問題にしましたけれども
26:56場合によってはですね
26:58女性のアイデンティティの問題を
27:00より悪化させかねないと
27:02で
27:03まず一つ一つお聞きするんですけれども
27:06この法律が成立したとしてですね
27:10施行前に婚姻していた女性でも
27:13配偶者との合意に基づき
27:17この法律の施行の日から1年以内に
27:20届け出ることによって
27:22婚姻前の氏に戻すことができると
27:25これは1年以内という期限が
27:28設けられている理由は何なんでしょうか
27:301年を超えちゃうと
27:32だめだと
27:34そこで切る理由はどういうことなんでしょうか
27:36米山さん
27:37米山さん
27:38この経過措置でございますけれども
27:42改正法施行前に婚姻した同時夫婦につきましては
27:46別有事を選択する機会がなかったことから
27:48改正後に婚姻した夫婦との健康上
27:50別有事を希望する夫婦には
27:52その機会を付与することが相当であることから
27:54盛り込むこととしたものです
27:55そしてお尋ねの期限についてでございますが
27:58福祉するかどうかは
28:01検討する期間を一定程度置く必要があること
28:03ですのでそれを1年としたわけですが
28:06その一方で故障の早期の確定の必要性や
28:09故障秩序の安定性の要請もあることを踏まえ
28:11両者のバランスをとって
28:13施行後1年以内に限り
28:14福祉できることとしたものでございます
28:17石間田さん
28:19同じ質問は国民民主の
28:21提案者にもお願いします
28:23窓子さん
28:24全く立憲案と同じでございまして
28:28今米山さんが答えられたとおりなんでございますが
28:35実は1年というと短すぎると
28:38子どもの学校の件などもあって
28:41本当は福祉元の別姓にしたいんだけれども
28:45悩む方たちにとっては
28:471年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきまして
28:50ただこれは法案が成立してから
28:541年の間に戸籍法やシステムを変更するように
28:58ということになっておりまして
29:00その施行からまた1年でございますので
29:03しっかりと周知させれば2年間ございますので
29:07さっきの同じなんですが
29:10米山さんの答弁と
29:12でもそういう2年間の猶予があるというふうに
29:15お考えいただければと思います
29:17下田さん
29:18昨日の参考に質疑で
29:21この配偶者との合意に基づきという部分を
29:26私が男である夫の
29:28これ事実上拒否権じゃないのかという言い方をしたところ
29:31拒否権という言葉には抵抗を感じられたようで
29:35そうじゃなくてあくまで合意形成なんだと
29:38その言い方でもいいんですけれどもね
29:41これじゃあですね夫を説得して合意形成に1年数ヶ月かかったと
29:46夫が合意してくれたと
29:481年数ヶ月こう言ったらこれダメだとなる
29:51理屈は米山さん窓川さんどうなるんでしょうか
29:55米山さん
29:581年話してダメになる可能性があるかということでございましたら
30:04ただ可能性はあると思います
30:05窓川さんはどうしますか
30:09はい窓川さん
30:11拒否権という言葉はちょっと違うかなとは思いますが
30:15おっしゃる通り合意形成ができない場合もございますよね
30:20それってでもそのことで合意形成がもう何年も揉めるなんていうのは
30:25よほどその前に夫婦の間がうまく関係性がなかったかもしれませんので
30:30どうなるかは離婚なんてこともあり得るかもしれないと思いますが
30:35合意形成をしっかりとやっていただけるようにしたいと思います
30:39島田さん
30:40離婚なんていうことがあったら困るという私の立場ですけれども
30:45これですねちょっと今柳山さんの答えだと途中で終わらせるような気がするんですけれどもね
30:511年この方がせっかりとしてみんながすぐ認識するわけじゃないんでね
30:58かなり立ってからこういう法律できてたのかと
31:00夫に相談したけどグズグズされたと
31:03ようやく説得できてですね
31:05見たら1年数ヶ月経ってたと
31:07これダメだというねその理屈をですね
31:11説得的に出していただけるとありがたいんですけど
31:14米山さん
31:15説得的かどうかわかりませんが
31:19法律にはさまざまな機関がございまして
31:21損害賠償もですね
31:23事項や助成機関になりましたら
31:26それは運も言わさずだめでございますので
31:28それはやむを得ないことかなと思います
31:30島田さん
31:32これ期限を設ける必要がなぜあるんですか
31:36米山さん
31:37逆にですね
31:40これは事項などの議論と同じかと思うんですけれども
31:45事項等もなくていいという議論もありますけれども
31:48しかし非常に古い権利関係を争うということになると
31:52本当に争いがわからなくなっていくわけですよね
31:56それとはこの給仕に服するところは別なんだとは思いますけれども
32:01しかしずっと何て言いますか
32:04お話し合いが続いていってですね
32:07何十年も経ってから突然戻されても
32:13周りの人たちでもびっくりするというようなところもあるかと思いますので
32:16そこは一定の期間をとって早期に決めてくださいというのは
32:22法制度としてあり得るのではないかと思います
32:24島田さん
32:26これは女性のアイデンティティということをですね
32:30大変重視されるとよくわかるんですが
32:32そこを重視するのであればですね
32:35女性だといつどんな気分になるかわからないわけだし
32:40これは期限を設けない方がね
32:42私は女性のアイデンティティという立法者意思にそうと思うんですが
32:47もう一回確認しますけど
32:48これこれ窓川さん
32:49期限を設けないというのはだめなんですが
32:52はい窓川さん
32:54だめかと言われればいろいろ考える余地はあるかと思いますが
33:01なぜ定めたかと申しますと
33:04故障の早期の確定の必要性ですとか
33:07故障秩序の安定性の要請もあるということがありまして
33:12このように定めたわけでございます
33:14島田さん
33:16関連なんですがこの法の施行後施行後ですね
33:21同性を選んで結婚したと
33:26要するに本当は別姓を選びたかったんだけれども
33:31夫になる人を怒らせたくないという気分で結婚したんだけれども
33:37やはりどうしても救済に戻したい別姓を選びたいという方が結婚して
33:431年1年以内でもいいですが結婚して
33:47やはり救済に戻したいと
33:49いったときはこれはできるんでしょうか
33:52お二人に聞きますけれども
33:53米山さん
33:56はいその期間内であれはもちろんできます
33:59えっと
34:01はい窓川さん
34:03同じでございます
34:06島田さん
34:07期間内というのはこの法の施行後結婚する
34:11法の施行後に結婚する人においても
34:151年以内という
34:16いや訂正があるんだぞ
34:18米山さん
34:20すいません質問の内容を理解しておりませんで
34:22えっと
34:23この1年以内に救世に伏せるというのはですね
34:26法施行時に寄婚のご夫婦のことでございますので
34:30まあ1回選択
34:32そうではなくてまず見婚
34:34法施行時には見婚で
34:35法施行後に
34:36夫婦同棲を選択した方ということであればそれは戻せません
34:40えっと
34:41窓川さんの答弁はどうしますか
34:43窓川さん
34:44同じですけどね
34:46よろしいですか
34:48はいじゃあ島田さん
34:49あのここはですね私あの女性のアイデンティティということを強調された
34:54法案にしてはですね
34:56制度設計に問題があるんじゃないかと思いますよ
35:00だから結婚してね
35:01だから結婚の時やっぱり女性はですね
35:04まあ男性もそうですけれども
35:05できるだけ相手に気兼ねしてね
35:07別姓を選びたいと思っても
35:09同性でいいですと
35:10でも時間が経つにつれてやっぱり自分のアイデンティティ考えると
35:15急性に戻したいと
35:17これあの一旦結婚してしまったらダメなんだと
35:21そう続き話しちゃっていいんですかね
35:23お二人聞きますけども
35:25米山さん
35:26えーとはい
35:28まあそこはですね
35:29あのありとあらゆるものはその自由と
35:32あの制限のまあ狭間にあるといいますかね
35:35あのまあこういうお話ですと
35:37あのさもう皆さん直昇気味でしょうけれども
35:39我が家の話をせざるを得ないんだと
35:41思うんです
35:43いやいやですけれども
35:45あの
35:46ご静粛にお願いします
35:48要はその結婚をして
35:50あのもちろんそれは不自由というものもあるわけでございます
35:54これはあの結婚した方々多くの方が
35:56ご理解いただけると思うんですけれども
35:58あのまあもちろん我が妻もですね
36:02必ずしもうちの
36:04あのまあ私に対してだってもちろんいろんな思いは
36:07あるんだと思いますよ
36:08である
36:09あのこいつと思う時があってもですね
36:13まあ夫婦でいるから仕方ないって思うこともあるんだと思います
36:16まあ私もまあそれはなくないとは言い切れないところがあるわけですし
36:19まあそれぞれのご家族に対してもそうでございますが
36:23まあ一回結婚した以上はその中にいるわけですよ
36:26あの同じような話でして
36:27一回夫婦同棲を選んだ以上はその中にいるというのは
36:31まあ制度として当たり前というふうに思っております
36:33島田さん
36:34これは私は当たり前とはね
36:37全然お前に今の米原さんの家の話は
36:40どう関連してたのかさっぱりわかりませんでした
36:43でそれねあのまあそりゃいいですけれども
36:47あのじゃあ女性がですね
36:49まあ私の言葉だと
36:50まあ夫に拒否権発動されると
36:52まあ配偶者とのね合意がならなかったと
36:56そういう場合にですね
36:57あの単にまあいわゆる泣き寝入りじゃなくて
37:01家庭裁判所に調停を申し立てて
37:04私は性を変えたいんだと
37:05でも夫がOKしてくれないと
37:08加債に申し立ててですね
37:10その調停不成立だったら
37:14審判手続きに行くとか
37:16そういうことは想定されないんでしょうか
37:18お二人に聞きますけど
37:19はい米山さん
37:21えっとまあそれは全く想定しておりません
37:23それはまあ例えばですね
37:25結婚したいお二人がまあプロポーズして
37:28なかなか相手が同意してくれないときに
37:30家庭裁判所の調停に行くということは
37:32想定されないのと同じことでございまして
37:34はいあのそれは同意があって初めて
37:36戻れるのであって想定されておりません
37:38窓川さん
37:39あの島田先生は女性のアイデンティティのことを
37:46随分おっしゃってますが
37:47多分ですね今選択的夫婦別うじ制度が導入されてない
37:51現在あの95%の人が男の人のせいに変えている
37:58結婚が多いわけですよね
37:59で最近男性たちから聞かれるのは
38:02あの自分のうじに変えてもらって
38:05すごく彼女に申し訳がなかったって
38:07思っている方が結構いらっしゃるんですね
38:10ですからあのそして仕事上
38:13彼女にすごく不利益をこむらせていると
38:17ですから多分あの同性の同時のご夫婦
38:22既婚夫婦の場合ですね
38:23この法案が通りましたら
38:25多くの場合は先生がそんなにご心配なさるようなことはなくて
38:30すんなりとあの妻の側の別うじ夫婦になるということになるんじゃないかと思います
38:38島田さん
38:40えっとあの今のお答えだとですね
38:42あのこの法の施行後にですね
38:45結婚した人に関してはその結婚の時点で決めて
38:49後は変えられないと山村さんおっしゃったわけですが
38:52今あの窓川さんが言われているんですね
38:54まあしばらく経って夫が
38:57まあ妻の希望を叶えてやろうと
38:59別姓にしようと思っても
39:01これ制度的にできないわけなんじゃないですか窓川さん
39:04先ほども申し上げましたが
39:12法案が成立してから考えますと
39:172年間の間は変えることができますから
39:20同時夫婦でしょ
39:23施行後に結婚した
39:27施行後に結婚して
39:29既婚夫婦になった場合ですか
39:32そうですねそれはちょっと変えられるように努力いたします
39:38委員長
39:41新間田さん
39:41あの変えられるように努力するということは
39:44これ法案としてね全く不備があるということを
39:48今認められたんじゃないですか
39:50これもう1回ねそこのところ作り直して
39:53出してもらわないとこれ審議できないですよね
39:56窓川さん
39:58大変申し訳ございませんでした
40:02私自身はそういう方々も救いたいと思いますが
40:06法の安定性から変えられないことになっております
40:09申し訳ありません
40:10島田さん
40:11控えめに言ってもですね
40:13答弁が明らかにごらついておられるわけで
40:16かつですね女性のアイデンティティこれが何よりも重要だと言いながらね
40:22私今質問した2,3のところでも
40:24全然女性のアイデンティティが十分確保しているとはね
40:28思えないわけですけれども
40:30これ非常にだから問題あるんじゃないですか
40:34ちょっと平岡さん
40:36ご静粛にお願いいたします
40:38何言うか忘れてしまうんでねこういう
40:43あのまあいい味と言っておきますけれども今日はね
40:48不規則発言にはお答えにならなくて結構でございます
40:51精神を満たすようなことを叫ばないようにお願いする
40:57ちょっとじゃあこれいいんですか
41:00ご静粛にお願いいたします
41:01これいいんですかこれ
41:02昨日参考人の方も言っておられたけれども
41:07法務委員会というのは非常に上品な方だと思ってきたのにですね
41:11何なんだこれはと
41:13そう言われると我々全員恥ずかしいですからね
41:16これはあのこういうのにちょっとお願いしますよ
41:20こういうことが起こらないように
41:21で今でも時間無駄にしちゃったんでね
41:24それでですね
41:26あの今のお話聞いてて
41:29あのすでに既に既婚者が別姓になりたいという場合と
41:35これから法の施行後に結婚するという方が別姓になりたいという場合と
41:41全然扱いが違うと
41:43だからこれ法の設計上ですね
41:46非常に問題があるなというのは明らかになったと
41:49私は思うんでもう1回これ練り直して出してもらえないでしょうかね
41:55米山さん
41:56米山さん
41:57いや私は全くそう思いませんでして
41:59あの結婚1回したら結婚したっていうのは
42:03あの制度に1回入ったのならそのままなわけですよね
42:06であの1年後にその1年間は元に戻せるというのはそのチャンスがなかった人
42:12選択的夫婦別姓を選べなかった方はやっぱりその均衡を指しているので
42:17その法制交互1年間はできるということであってそれちょっと別の話でございますので
42:21独断法に不備はないものと理解しております
42:23時間ですので下田さんご協力お願いします
42:27それではあの子どもの制度問題もですね聞こうと思ったんですけれども
42:31えーこの今の部分であの不備があるということが明確になったんで
42:35まあ子どもの制度問題は次回に回したいと思いますけどこれで終わります
42:38ご視聴ありがとうございました
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