(群馬)いじめ自殺 見舞金支払い命令 2016年10月20日

  • 8 年前
いじめ自殺 見舞金支払い命令

6年前、群馬県桐生市で小学生の女の子が自殺したのは、いじめが原因だとして、母親が学校事故などで死亡見舞金を支払う団体に対し、2800万円の支払いを求めた裁判で、
宇都宮地方裁判所は「自殺といじめには相当な因果関係がある」として、請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、平成22年10月、群馬県桐生市の小学6年生、上村明子さん(当時12)が、自殺したのは、同級生からのいじめが原因だとして、母親が学校での事故などで
死亡見舞金を支払う独立行政法人「日本スポーツ振興センター」に対し、2800万円を支払うよう求めたものです。
これまでセンター側は「自殺といじめに明らかに因果関係があるとはいえず、見舞金を支払う条件にはあたらない」として争ってきたため、母親が訴えを起こしていました。
20日の判決で、宇都宮地方裁判所の吉田尚弘裁判長は「自殺は、同級生のいじめと相当な因果関係があり、自殺は学校の管理下での災害に当たる」と指摘し、
センター側に死亡見舞金2800万円を支払うよう命じました。
判決を受けて母親は「娘にいい報告ができるのでよかった」と話していました。
一方、日本スポーツ振興センターは「現時点で判決文が届いていないので、コメントは控えさせて頂きます」としています。
2016年10月20日 17時52分

上村明子 群馬県 桐生市

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