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  • 2016/3/21
拳銃など所持暴力団幹部に判決
2016年02月03日 12時21分
久留米市のマンションの部屋に拳銃10丁と手投げ弾などを隠し持っていたとして起訴された、指定暴力団・道仁会系の暴力団幹部に対し、福岡地方裁判所は「被告が拳銃などを所持していた事実が認められ、ひとたび抗争が起きれば大量の武器が使用される危険性が高かった」として懲役12年を言い渡しました。
指定暴力団・道仁会系の暴力団幹部、末松大輔被告(35)はおととし4月、久留米市内のマンションの部屋に拳銃10丁と実弾およそ140発、それに手投げ弾を隠し持っていたとして銃刀法違反などの罪に問われています。
検察が懲役15年を求刑したのに対し、被告と弁護士は「拳銃などの保管に関与していない」として無罪を主張していました。
判決で福岡地方裁判所の平塚浩司裁判長は、「配下の人物が被告の関知しないところで拳銃などを入手し、被告が管理する部屋に 無断で置いておくことなど到底考えがたく、被告が所持していた事実が認められる」と述べました。
そのうえで、「集合住宅の一室で大量の武器が保管され、ひとたび抗争が起きれば使用される危険性が高かったといえ、社会に多大な恐怖や不安を与える社会的影響の大きい悪質な犯行だ」として懲役12年を言い渡しました。

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