元交際相手の女性に対する強盗殺人などの罪で判決
2015年6月、三重県木曽岬町の駐車場で借金をしていた元交際相手の42歳の女性に対する強盗殺人などの罪に問われた無職の42歳の男に対し、津地方裁判所は、求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、三重県四日市市の無職 中山裕二被告(42)です。
判決によりますと、中山被告は2015年6月、68万円の借金返済を免れようとして、元交際相手の坂場晶子さん(当時46歳)の首をロープで締めて殺害し、桑名市の駐車場にとめた車の中に遺体を捨てました。
21日に開かれた判決公判で津地方裁判所は「一定の計画性を持って犯行に臨み、被害者を殺害して借金の返済を免れることを明確に認識していて厳しい非難は免れない」などとして、求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
2016年6月21日 22:07
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