00:00この内容については方向性については私も共有するところなんですけれども
00:05このポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に
00:10我が国が立ち至ったということについては個人的には大変投げかわしく考えております
00:15公職の候補者に対して自覚を促すというような法律規定を設けなければならない
00:21こういう状況になったわけですが賛成党の鈴木八千でございます
00:26昨年に引き続きまして特別委員会での委員会発言を認めいただきまして
00:29委員長また維持の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います
00:33広域な議論をする委員会ですので我々少数会派議席はありませんけれども
00:38この議論には参画をさせていただかないと我々の負託を受けてこの議席を受けておりますので
00:44しっかりと議論させていただきたいとこのように思いますし
00:47今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので
00:52ぜひその際にも柔軟なご対応いただければとこのように考えております
00:56その上で今回の修法9号についての議論に移らせていただくわけですが
01:01この内容については方向性については私も共有をするところなんですけれども
01:07このポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に
01:13我が国が立ち立ったということについては個人的には大変投げかわしく考えております
01:19公職の候補者に対して自覚を促すというような法律規定を設けなければならない
01:24こういう状況になったわけですが実例として害が存在していますので
01:28それ以上法律に書き込まなければならないその趣旨は理解をするところですが
01:34せっかくやるのであれば実効性を伴わなければ意味がないというふうに考えております
01:39この中で罰則が設けられていないということは
01:42今日の委員会の中でもルール説明もいただいておりますし
01:45答弁もいただいておりますが
01:47現段階で例えば東京十五区の件もそうですし
01:52あるいは東京都知事選挙の件もそうですけれども
01:55様々な理由で撤去をさせられたもの
02:00あるいは罰則が設けられたものあると思いますが
02:03この改正案の状態であったとしても
02:07取り締まりをすることができるという根拠は存在しますでしょうか
02:10提出者 鈴木英恵君
02:14はい答弁申し上げます
02:16品保持義務に違反した場合のうち
02:20特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした場合には
02:24改正案により新たに処罰対象となります
02:27加えて歪説なポスターを掲示する行為が
02:30歪説な文書とがを販布しまたは公然と陳列したと言える場合には
02:36歪説物陳列罪が
02:38名誉毀損に当たる内容が記載されたポスターを掲示する行為が
02:42公然と事実を適時し人の名誉を毀損したと言える場合には
02:46名誉毀損罪が成立し得るほか
02:48各地方自治体の迷惑防止条例等においても
02:52処罰対象となっている場合があるものと承知をしております
02:55ポスターの掲示によってこれらの犯罪が行われていると認められる場合には
02:59警察は当該ポスターを掲示した者に対して
03:02違法状態を是正するよう警告したり
03:04刑事司法手続による対処を行うことができると承知をしております
03:08水井君
03:11今のは別の法律で何とかするという話でございます
03:16今回の改正案をもって
03:18この改正案に該当しているので公職選挙を違反です
03:23罰則はないけれども法律に違反をしているのだということを
03:26警察は判断するのでしょうか
03:29水井君
03:32水井経営君
03:34はい答弁申し上げます
03:36選挙運動に関する個々の具体的な事案ごとの判断については
03:41都道府県警察において具体的な事実に即して
03:44法と証拠に基づき行っているものと承知をしております
03:47その上で検察官都道府県公安委員会の委員及び警察官は
03:52選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならないとする
03:56公職選挙法第7条の趣旨も踏まえて
03:58個々の具体的な事案に対し適切に執行がなされることを期待しております
04:02水井貴昭君
04:04今の御答弁にさらに申し上げれば
04:08警察が都道府県警が行うということは
04:10それはもう従前からそうですね
04:12なんですけれども
04:13今日この委員室におられる各議員の皆さん
04:16それぞれの選挙区で取締りを受けておられると思いますけれども
04:20県によってあるいは場所によってですね
04:23取締りを受けている都道府県は違うわけですね
04:25全て同じ人がやっているわけではないですよね
04:28かつガイドラインのようなものが何もないわけですから
04:32都道府県によって取締りの差が出ることが考えられますね
04:36もっと言うとこんなことは考えたくありませんが
04:39選挙の注目性あるいは大きさ
04:43各級選挙の種別によって
04:45対応が異なることがあってはならないと思うんですよ
04:48この今回の今の御答弁をいただく中でおっしゃっていた
04:52警察官の職務の部分ですけれども
04:55それは各警察官検察官が公正に職務に当たるというのは
04:59当然のことでございますが
05:01それが全国的に統一されているか否かについては
05:04どこにも条文がございません
05:06これはどのように担保されるんでしょうか
05:08提出者 鈴木英恵君
05:12はい
05:12御答弁申し上げます
05:14先ほども申し上げましたが
05:16個別事案はそれぞれの法と証拠に基づいて
05:20都道府県警察が判断するということであります
05:23その執行したことをですね
05:25例えば事後的に警察庁などで
05:28共有するということはあるかもしれませんが
05:30基本的にはその個々の事案の法と証拠に基づいて
05:34適切に対応するということであると思います
05:36鈴木敦史君
05:40今日も他の委員の御発言ありましたけれども
05:43ガイドラインがないと判断のしようがないと思います
05:45東京都神奈川県あるいは沖縄県では全く違うと思いますよ
05:49私いろんな選挙をお手伝いに行きましたけれども
05:51状況が違うということは皆さん頭に入れていただきたいと思います
05:54終わります
05:55ありがとうございました
05:57ありがとうございました
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