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  • 9 年前
妻殺害事件 懲役15年判決
2016年09月09日 19時11分
おととし、道東の厚岸町で妻の首を絞めて殺害したあと、自宅に火をつけたとして殺人や放火などの罪に問われている男の裁判で、釧路地方裁判所は
「身勝手な動機による危険で悪質な犯行だ」として懲役15年の実刑判決を言い渡しました。
釧路市の無職、中嶋克則被告(55歳)は、おととし10月、厚岸町の自宅で妻の珠己さんの首を絞めて窒息死させたあと自宅に火をつけたとして、
殺人や放火などの罪に問われています。
中嶋被告は無罪を主張し、弁護側も「第三者が犯行に及んだ可能性がある」として全面的に争っていましたが、9日、釧路地方裁判所で開かれた裁判員裁判の判決で
三輪篤志裁判長は、「被告のジャケットについていた被害者の唾液などの証拠に加えて、疑われてもいないのに警察官にうそのアリバイを供述し、犯行後に不自然な
行動をとっていたことから被告が犯人だと認めることができる」と指摘しました。
そのうえで、「殺害のきっかけは無断で借金したことが妻に発覚したという身勝手なもので、自宅もろとも証拠隠滅をはかろうとした犯行は危険で悪質だ」と述べ、
懲役15年の実刑判決を言い渡しました。



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