プレイヤーにスキップメインコンテンツにスキップフッターにスキップ
  • 9 年前
31年前の殺人事件 再審決定

31年前、当時の熊本県松橋町で1人暮らしの59歳の男性を殺害したとして殺人の罪で服役した男性が求めていた再審、裁判のやり直しについて、熊本地方裁判所は「自白には重要な部分に
客観的事実との矛盾があり、有罪の認定に合理的な疑いが生じた」と指摘して再審を認める決定を出しました。
昭和60年1月、当時の松橋町いまの宇城市の住宅で、1人暮らしの59歳の男性が刃物で刺されて殺害された事件では、熊本市の宮田浩喜さん(83)が殺人などの罪で懲役13年の刑が確定し服役しました。
宮田さんは捜査段階で自白したとされましたが、裁判の途中からは一貫して無罪を訴え、服役後の平成24年、再審、裁判のやり直しを求めていました。
30日の決定で熊本地方裁判所の溝國禎久裁判長は、「自白では、凶器とされる小刀に布を巻きつけて犯行後に燃やしたとされたが、新しく提出された証拠などを検討すると布が燃やされておらず、
血液も付着していないことがわかり、小刀が凶器でない疑いが強くなった」と指摘しました。
その上で、「自白には重要な部分に客観的事実との矛盾があり、信用性が揺らいでいる。すべての証拠を検討しても自白の信用性を回復する事情はなく、有罪の認定に合理的な疑いが生じた」
として再審を認める決定を出しました。
再審請求の中では、弁護団の要請を受けて裁判所が検察に対し裁判で提出しなかった証拠を開示するよう相次いで勧告し、検察からおよそ100点の証拠が開示されていました。
検察は決定を不服として異議を申し立てることができ今後の対応が注目されます今回の決定について熊本地方検察庁の大久保仁視次席検事は「意外な決定であり早急に決定の内容を検討し
上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントしました。
一方、弁護団の共同代表の齊藤誠弁護士は「これまでの努力が実り本当にうれしいです。感無量です」と涙ぐみながら話していました。
2016年06月30日 12時59分

カテゴリ

🗞
ニュース

お勧め

18:01
13:29