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  • 10 年前
1歳長女殺害の母親 懲役4年

去年9月出雲市で当時1歳の長女の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われている母親の裁判員裁判で、松江地方裁判所は「軽度のうつ病などによる抑うつ状態だったものの、元々の人格に基づく犯行で
あったと考えるべきだ」として懲役4年の判決を言い渡しました。
大田市川合町の無職、月森佳世子被告(41歳)は去年9月9日、当時住んでいた出雲市の自宅で当時1歳の長女の首を電気コードで絞めて窒息死させたとして殺人の罪に問われています。
裁判員裁判で月森被告の弁護側は事実関係を争わず犯行当時重いうつ病だったなどとして心神耗弱の状態だったと主張する一方で、検察側は責任能力があったと主張していました。
判決で松江地方裁判所の大野洋裁判長は「軽度のうつ病などによる抑うつ状態が行動に影響はしたものの、元々の人格に基づく犯行であったと考えるべきで、著しい影響があったとは評価できない」と指摘し、責任能力があったと判断しました。
その上で、「我が子を殺害するという選択をしたのは、生命を軽んじる誤った判断に基づくもので、絶対にしてはならないものであった」と述べ、懲役4年の判決を言い渡しました。
検察側の求刑は懲役5年でした。
判決について弁護側は「主張が受け入れられず残念だ。控訴するかは本人と相談して決めたい」と話しています。
判決のあと、裁判員と補充裁判員を務めた7人の男女が記者会見しこのうち、松江市の会社員で40代の女性は「子を持つ親の立場が一緒で、被告の病気を考えるのに苦労しましたが時間をかけて話し合うことができました」と話していました。
また、出雲市の20代の会社員の女性は「すべての情報が分かるわけではないなかで判断することが難しかった」と話していました。
2015年12月11日 18時58分

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