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  • 9 年前
児童福祉施設に人権救済で勧告
2016年06月30日 18時56分
非行少年の立ち直りを支援する県立の児童福祉施設が、規則違反をした少年に穴を掘らせるなどしたことは人権侵害にあたるとして、福岡市の弁護士が行った人権救済の申し立てに対して、
県の弁護士会は、施設に指導の改善と再発防止を勧告しました。
この問題は、那珂川町にある県立の児童自立支援施設「福岡学園」が、無断外出などの規則違反をした少年に対し「特別指導」として穴を掘らせるなどの行為をさせていたもので、
福岡市の弁護士が3年前、こうした行為が人権侵害にあたるとして、県弁護士会に対して人権救済の申し立てを行っていました。
弁護士会が関係者への聞き取りなど調査をした結果、この施設では、規則違反をした少年に対して深さ2メートルを超す穴を掘らせていたほか、窓に目張りをした部屋に
閉じ込めていたことなどが確認されたということです。
弁護士会は、これらの行為が懲戒権の濫用にあたり、少年の人権を侵害しているとして、30日付けで、施設に対して入所児童への指導の改善と再発の防止を勧告しました。


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