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  • 2016/6/26
豊川の強殺放火事件2審も無期
2015年12月07日 12時28分

去年3月、愛知県豊川市の住宅で元勤務先の上司を殺害して現金を奪ったうえ、家に火をつけた罪などに問われた被告に、2審の名古屋高等裁判所は「執ようで非情な犯行だ」として1審に続いて
無期懲役を言い渡しました。
住所不定で無職の久保知暁被告(44)は、去年3月、元勤務先の上司で、愛知県豊川市の会社員、新井義介さん(61)の住宅に押し入り、新井さんを刃物で刺して殺害して妻にも大けがをさせたうえ、
現金を奪って家に火をつけたなどとして、強盗殺人や放火などの罪に問われました。
被告側は現金を奪ったことは認めたうえで、殺人や放火については「別の人物がやった」と主張しましたが、1審の名古屋地方裁判所が無期懲役を言い渡したため被告側が控訴していました。
7日の判決で、名古屋高等裁判所の石山容示裁判長は「事件は被告が1人で行ったとみるのが自然だ。
強い殺意に基づく執ようかつ非情な犯行で、1審の量刑が重すぎて不当とはいえない」として1審に続いて無期懲役を言い渡しました。

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