プレイヤーにスキップメインコンテンツにスキップフッターにスキップ
  • 2017/6/9
シッター殺人 懲役26年判決
おととし、預かっていた横浜市の当時2歳の男の子を窒息死させたとして殺人の罪などに問われているベビーシッターの男について、横浜地方裁判所は「ベビーシッターの立場を悪用した犯行は悪質だ」と指摘し、懲役26年の実刑判決を言い渡しました。
埼玉県富士見市のベビーシッター、物袋勇治被告(28)は、おととし3月、自宅のマンションで、インターネットの仲介サイトを通じて横浜市の当時2歳と生後9か月の兄弟を預かり、このうち兄の口と鼻をふさいで窒息死させた殺人の罪や、弟を放置して低血糖症にさせた罪に問われています。
また兄弟を含む預かっていたおよそ20人の子どものわいせつな写真を撮影した罪などに問われています。
これまでの裁判で検察側は無期懲役を求刑したのに対し、物袋被告は、殺人の罪について「風呂で溺れて死んだ」と述べ、弟を放置した罪についても、無罪を主張したほか、そのほかの罪についてもわいせつ目的ではなかったと主張していました。
20日の裁判で、横浜地方裁判所の片山隆夫裁判長は「ベビーシッターの立場を悪用した犯行は悪質で殺意を持って口と鼻をふさいで殺害したと認められる。被告は、わいせつ目的のために乳幼児を支配下に置いており、強い非難に値する」と指摘しました。
そのうえで、「殺害に計画性はなかった」などとして、無期懲役の求刑に対し懲役26年の実刑判決を言い渡しました。
20日の判決について死亡した男の子の母親は弁護士を通じてコメントを出し、「被告の口からは何も真実を聞くことができませんでしたが、きょうの判決で、長男が何をされたのか、どのように亡くなったのかということを聞くことができました。でも言い渡された刑については思っていたよりも軽く、とても残念です。検察庁には、控訴していただきたい」としています。
判決のあと、裁判員として参加した40代の男性は、「被告は無罪を主張していたので、反省していないようにみえた。自分のやったことを真摯に受け止めてほしい」と話していました。
また、裁判員として参加した30代の女性は、「亡くなった男児と同じ2歳の子どもを持つ親として、真剣に裁判に臨んだ。ネット社会のゆがみが事件の背景にあると思う」と話していました。
2016年07月20日 19時48分




物袋勇治 埼玉県 富士見市
神奈川県 殺害 殺人
事件 犯罪 
赤ちゃん 乳児 幼児
子供 子ども 虐待 児童
体罰 暴行 暴力
事件 犯罪 不祥事
ネグレクト 育児放棄
わいせつ 猥褻 逮捕 虐待
性犯罪 性的暴行 
事件 犯罪 不祥事

カテゴリ

🗞
ニュース

お勧め