(福島)傷害致死など 男に懲役12年 2016年06月10日

  • 8 年前
傷害致死など 男に懲役12年

3年前、いわき市で同居していた18歳の少年の頭などを殴って死亡させたうえ遺体を遺棄したなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われた男に福島地方裁判所郡山支部は
「被害者の頭部を執拗に殴打していて非常に悪質だ」としてあわせて懲役12年6か月の実刑判決を言い渡しました。
住所不定・無職の白岩優被告(33)は、平成25年12月、当時暮らしていたいわき市内の自宅で、同居していた富岡町出身の若狹優樹さん(当時18)の頭などを殴って
死亡させたうえ市内の山の中に遺体を遺棄したなどとして、傷害致死や死体遺棄などの罪に問われました。
これまでの裁判で弁護側は、「暴行が致命傷となって被害者が亡くなったことは科学的に立証されていない」などと主張していましたが、
10日開かれた裁判員裁判の判決で福島地方裁判所郡山支部の白岩優裁判長は、「暴行の目撃者や医師の証言は信用できるもので、被告の暴行と被害者の死との因果関係に合理的な疑いはない」と指摘しました。
その上で、「頭部を執拗に殴打しているうえ、2か月に渡るいわれのない暴行で非常に悪質だ」として懲役11年を言い渡しました。
また、あわせて審理されていた当時19歳だった別の少年に対する傷害事件についても懲役1年6か月が言い渡され、あわせて懲役12年6か月の実刑判決となりました。
2016年06月10日 18時57分