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  • 10 年前
収賄事件 国交省元係長に有罪
2016年02月12日 12時00分
羽田空港にある格納庫の土地の使用許可を巡り、現金などを受け取った罪に問われている国土交通省の元係長に、東京地方裁判所は「航空行政の公正・公平に対する信頼を害した」として、執行猶予の付いた懲役2年6か月の判決を言い渡しました。
国土交通省航空局の元係長川村竜也被告(39)は、3年前からおととしにかけて、羽田空港にある航空機格納庫の土地を巡り、国の使用許可などが延長できるよう便宜を図った見返りに航空関連会社の元社長から
現金およそ350万円を受け取ったほか、旅行代金90万円余りを肩代わりさせたとして収賄の罪に問われました。
12日の判決で、東京地方裁判所の齊藤啓昭裁判官は「多額の現金や旅行代金などの利益を受けていて、航空行政の公正・公平に対する信頼を害した結果は重大だ」と指摘しました。
一方「事実を認めて反省し、懲戒免職処分を受けている」として、懲役2年6か月、執行猶予3年を言い渡し、追徴金として、440万円余りを納めるよう命じました。
この事件で、贈賄などの罪に問われている航空関連会社の元社長で韓国籍の金澤星被告(61)は、東京地裁で審理が続いています。

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