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  • 9 年前
農地~JDPホールディングス株式会社の不動産アセマネ業務紹介

耕作の目的に供される土地をいう。農地であるか否かは、土地登記簿上の地目のいかんにかかわらず、また土地所有者等の主観的意思とは関係なく、その事実状態からみて、「労費を加え、肥培管理を行って、作物を栽培する土地」であるものをいう。したがって、休閑地や不耕作地であっても、正常な状態なら耕作されていると考えられる土地は農地であり、逆に、たとえ耕作されていても、たとえば、宅地内の家庭菜園や住宅を建設するまでの間に一時的に耕作されている土地は、客観的に見て農地とは認められない。

農地について、権利移動、転用および転用のための権利移動をする場合には、農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければならない。この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。ただし、市街化区域内にある農地につき、転用のための権利移動については、あらかじめ、農業委員会に届け出ればよい。

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