袴田事件の再審認める/逮捕から48年 袴田さん釈放
  • 10 年前
袴田事件の再審認める「証拠ねつ造の疑い」
3月27日 12時10分

昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、静岡地方裁判所は死刑が確定していた袴田巌元被告の再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。
また、裁判所は「捜査機関が証拠をねつ造した疑いがあり、無実の人を陥れて長期間拘束を続けたことになる」と当時の捜査を厳しく批判し、釈放を認める異例の決定を出しました。

昭和41年、今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件では、当時、会社の従業員で強盗殺人などの罪で死刑が確定した袴田巌元被告(78)が無実を訴え、弁護団が再審=裁判のやり直しを求めてきました。
最大の争点は事件の1年2か月後に現場近くのみそタンクで見つかり、判決で元被告が着ていたと認定された「5点の衣類」が本人のものかどうかという点でした。
決定で静岡地方裁判所の村山浩昭裁判長は「元被告が犯行時に着ていたとされた、シャツの血液が、本人のDNAと一致しないという鑑定結果は信用できる。ズボンはサイズが合わない可能性があるほか、衣類の色も長期間みその中に隠されていたにしては不自然だ」と指摘しました。
そして「犯行に使われたとされた衣類は、捜査機関によるねつ造の疑いがある」と結論づけて再審を認める決定を出しました。
また、裁判長は「人権を顧みることなく元被告を犯人として追及し、無実の個人を陥れて、長期間、拘束を続けたことになる」と当時の捜査を厳しく批判したうえで、「これ以上の勾留は正義に反する」と指摘して、袴田元被告の死刑の執行と勾留を停止し、釈放を認める異例の決定も行いました。
静岡地方裁判所が再審の開始を認める決定を出したことについて、静岡地方検察庁の西谷隆次席検事は「予想外の決定であり、本庁の主張が認められなかったのは誠に遺憾である。上級庁とも協議のうえ、速やかに対応したい」と話しています。
また、静岡県警察本部は「決定内容を聞いていないのでコメントは差し控えさせていただく」と話しています。

死刑囚の再審認める決定は6件目

死刑囚の再審を認める決定は、9年前・平成17年の、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」以来、6件目です。
死刑が確定した事件で初めて再審が認められたのは、昭和25年に香川県で63歳の男性が自宅で殺害されて金が奪われた「財田川事件」です。
その後も、昭和23年に熊本県で夫婦2人が自宅で殺害された「免田事件」。
昭和30年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」。
昭和29年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られて殺害された「島田事件」があります。
この4つの事件は裁判をやり直した結果、いずれも無罪の判決が言い渡されました。
一方、昭和36年に三重県で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」は、平成17年にいったん再審を認める決定が出た後、別の裁判官が取り消しています。
この事件については、その後再審を認めない判断が最高裁判所で確定したため、弁護団が新たに再審請求を行っています。

再審認められるケース相次ぐ

ここ数年、科学的な鑑定や新たに開示された証拠が決め手となって殺人など重大な事件で再審が認められるケースが相次いでいます。
このうち、無期懲役が確定した事件では平成17年に茨城県で1人暮らしの男性が殺害された「布川事件」で男性2人の再審が認められたほか、平成21年には栃木県で当時4歳の女の子が殺害された「足利事件」で再審が認められました。
そして、おととしには平成9年に東京電力の女性社員が殺害された事件で、ネパール人の男性に対する再審が認められ、いずれもやり直しの裁判で無罪が確定しています。
足利事件と東京電力の女性社員が殺害された事件では、新たにDNA鑑定が行われて別人のDNAと判明したことが大きな理由となりました。
また、布川事件では検察が開示していなかった無罪をうかがわせる当時の証言が明らかになったことなどが再審の決め手となりました。

死刑囚の勾留停止は初めて
死刑が確定した事件について再審開始決定の段階で、死刑囚の勾留を停止し、釈放を認める判断を裁判所が出したのは今回が初めてです。
法律では再審開始の決定をしたときには裁判所は刑の執行を停止することができると定められています。
しかし、死刑囚の場合、停止する対象は死刑の執行で、勾留については明確な規定がありません。
これまで確定した死刑判決が再審で無罪となった4つの事件でも勾留されていた人が拘置所から出たのは再審の裁判で無罪判決が言い渡されたあとでした。
今回、裁判所が「これ以上、勾留を続けることは耐え難いほど正義に反する」と強い姿勢を示し、袴田被告の釈放を裁量で認めた決定を検察が受け入れるのかどうか焦点となります。

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袴田さん釈放 再審決定は捜査機関批判
3月27日 19時09分

袴田さん釈放 再審決定は捜査機関批判
昭和41年に静岡県で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で死刑が確定し、27日再審=裁判のやり直しが認められた袴田巌さんが、逮捕から48年たって東京拘置所から釈放されました。
再審を認めた決定は、捜査機関が証拠をねつ造し、死刑の恐怖のもとに身柄を拘束した疑いがあると強く批判しました。

袴田巌さんは、昭和41年、今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の一家4人が殺害された事件で強盗殺人などの罪で死刑が確定し、無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めた結果、27日静岡地方裁判所で認められました。
裁判所は決定で元被告が事件を起こした時に着ていたとかつての死刑判決で認定された衣類について、捜査機関がねつ造した疑いがあると指摘しました。
再審請求の審理のなかで行ったDNA鑑定などをもとに、事件から1年以上たってみそタンクの中から見つかった衣類は、犯人のものでも袴田さんのものでもない可能性が強まったという判断でした。
さらに裁判所は、「元被告は死刑の恐怖のもとで極めて長い間、身柄を拘束された。これ以上勾留を続けることは耐えられないほど正義に反する」と指摘して死刑の執行と勾留を停止し、釈放を認める異例の決定をしました。
検察は再審を認めた決定を取り消すよう不服を申し立てる方針ですが、勾留を続ける法的な根拠がなくなったとして釈放の準備を進めていました。
これによって、裁判で無実を訴え続けながら死刑が確定した袴田さんは、昭和41年に逮捕されて以来、48年たって東京拘置所から釈放されました。
死刑囚の再審を認める決定は、9年前、平成17年の、いわゆる「名張毒ぶどう酒事件」以来、6件目で、裁判所が再審開始の決定を出した段階で死刑囚の勾留を停止し、釈放を認めたのは今回が初めてです。
これまでに死刑囚の再審が認められた5件のうち、名張事件はのちに決定が取り消されましたが、ほかの4件はその後、いずれも再審が開始され、無罪となっています。
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