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  • 15 年前
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租税特別措置法第37条の9-5の特例
平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の特例

「租税特別措置法第37条の9の5」をご存知ですか? この特例税制は平成21年度に創設されたのですが、これを200%活用すると、あなたの事業用資産を若返らせる事が出来ちゃったりするんです! 言ってみれば「アンチ・エイジング税制」とでも言った所でしょうか? その具体的活用法を伝授いたしますので、是非ともお気軽にお問合せを!

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