酒井隆・前生駒市議会議長の辞職勧告決議案採択2009-5-11

  • 15 年前
2009年5月11日開催の生駒市議会において酒井隆議員の辞職勧告決議案が可決された。しかし、生駒市民から出されていた請願書は議決不要とされた。(途中音声不良)

【議員酒井隆君の辞職勧告に関する決議】

議員酒井隆君は、平成19年4月22日大阪地検特捜部に、山林売買にかかわり生駒市に損害を与えたとして、背任容疑で逮捕され、同年5月13日には、同事件に関して1000万円を受領したあっせん収賄の容疑で再逮捕された。
逮捕されたこと並びに家宅捜査を受けたことを踏まえ、平成19年5月14日に開催された臨時議会において、「議員酒井隆君の辞職勧告決議」を全会一致で行った。
その後、山林売買に係る容疑に加えて、小瀬保健福祉ゾーンにおける足湯施設の建設に際して400万円を受領した容疑により、背任、あっせん収賄の罪に問われ、公判を経て、平成21年4月16日には大阪地裁において、懲役3年6月、追徴金1400万円の実刑判決が言い渡されるに至った。
議員酒井隆君は、現在も無罪を主張し、控訴を行っているとは言え、市民を代表し、市政の発展と市民福祉の増進に努めなければならない立場にある議員が、背任及びあっせん収賄の罪により実刑判決を受けるということは、生駒市議会の名誉を汚し、市民の信頼を大きく失墜させるものである。
議員酒井隆君は、このことを真摯に受け止め、自ら議員を辞職すべきである。
よって、道義的、政治的責任を明確にし、市民の市議会への不信を払しょくするため、議員酒井隆君の辞職を勧告する。
以上、決議する。
平成21年5月11日
生 駒 市 議 会

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