普天埋移設 代執行求め国提訴
沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、沖縄県の翁長知事が、名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことに対し、国は17日、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求めて提訴しました。
審理は11月2日から始まることが決まり、埋め立て承認を巡って国と沖縄県が法廷で争う異例の事態となりました。
名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消した沖縄県の翁長知事は、取り消しの撤回を求める国の勧告や指示に対し、「地方自治の本旨に照らしても、極めて不当であり、誠に残念だ」などと述べ、撤回に応じていません。
このため国は地方自治法に基づいて、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求める行政訴訟をけさ、福岡高等裁判所那覇支部に起こしました。
訴えで国は、「承認の取り消しを放置すれば、普天間基地の周辺住民に対する危険性が続くうえ、アメリカとの信頼関係に悪影響を及ぼし、外交・防衛上重大な損害が生じて著しく公益を害する。
また、前の知事は、国の環境影響評価に基づいて埋め立てを承認したもので、違法性はない」などと主張しています。
福岡高裁那覇支部は17日午後、国側と県側の双方と事前の話し合いを行い、最初の弁論を11月2日の午後2時から行うことを決めました。
翁長知事はこれまで、「移設先として辺野古沖が適切だとすることについて国から説明がなく、埋め立てにあたっての環境保全策も十分ではない」などと指摘した上で、前の知事が埋め立てを承認したことには法律的な問題があるとして、「取り消しは適法だ」と主張しています。
地方自治法に基づく代執行を求めて国が行政訴訟を起こすのは今の制度になった平成12年以降初めてです。
さらに沖縄の基地問題を巡って国と沖縄県が正面から法廷で争うのは、20年前、当時の大田知事が、軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、双方が対立して以来の異例の事態となりました。
2015年11月17日 22時58分
沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、沖縄県の翁長知事が、名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことに対し、国は17日、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求めて提訴しました。
審理は11月2日から始まることが決まり、埋め立て承認を巡って国と沖縄県が法廷で争う異例の事態となりました。
名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消した沖縄県の翁長知事は、取り消しの撤回を求める国の勧告や指示に対し、「地方自治の本旨に照らしても、極めて不当であり、誠に残念だ」などと述べ、撤回に応じていません。
このため国は地方自治法に基づいて、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求める行政訴訟をけさ、福岡高等裁判所那覇支部に起こしました。
訴えで国は、「承認の取り消しを放置すれば、普天間基地の周辺住民に対する危険性が続くうえ、アメリカとの信頼関係に悪影響を及ぼし、外交・防衛上重大な損害が生じて著しく公益を害する。
また、前の知事は、国の環境影響評価に基づいて埋め立てを承認したもので、違法性はない」などと主張しています。
福岡高裁那覇支部は17日午後、国側と県側の双方と事前の話し合いを行い、最初の弁論を11月2日の午後2時から行うことを決めました。
翁長知事はこれまで、「移設先として辺野古沖が適切だとすることについて国から説明がなく、埋め立てにあたっての環境保全策も十分ではない」などと指摘した上で、前の知事が埋め立てを承認したことには法律的な問題があるとして、「取り消しは適法だ」と主張しています。
地方自治法に基づく代執行を求めて国が行政訴訟を起こすのは今の制度になった平成12年以降初めてです。
さらに沖縄の基地問題を巡って国と沖縄県が正面から法廷で争うのは、20年前、当時の大田知事が、軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、双方が対立して以来の異例の事態となりました。
2015年11月17日 22時58分
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