競馬の外れ馬券購入額は確定申告で必要経費となり得るか――。大阪地裁で12日に行われた訴訟の行方が、ファンの耳目を集めている。日本中央競馬会(JRA)にも問い合わせが相次いでいるようだ。被告人の元会社員男性(39)は競馬の配当による所得を確定申告しなかったとして、大阪国税局が所得税法違反を指摘。男性は2007年から09年の間、約28億7000万円の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得た。黒字分は約1億4000万円だが、課税分はなんと約5億7000万円。国税庁によると、一時所得に当たる競馬の配当で、「必要経費として計上できるのは当たり馬券分のみ」。外れた分に関しては控除対象外としたため、課税額が膨れ上がったという。これに対し、男性は「外れ分も経費として計上すべき」と無罪を主張しており、処分の取り消しを請求。国が棄却を求める訴訟に発展している。判決は5月23日。デッドヒートを制すのはどちらか。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130316-OYT1T00534.htm?from=popin
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