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  • 2015/5/13
NHKがテレビ受信料の未契約世帯を訴えた裁判の控訴審判決について、東京地裁は「受信者が受信契約に応じる意思を示さなくても、NHK側が契約締結を申し入れて2週間たてば契約が成立する」との判断を示し、10月30日に被告の世帯に対して約11万の支払いを命じていたことがわかった。被告世帯に住む男性は2009年1月にテレビを設置。NHKは繰り返し契約締結を求めたが、男性が応じなかったため、12年11月に再び契約を求めて書面で通知。しかし男性がさらに拒み続けたことから、09年2月から13年1月までの受信料支払いを求めて提訴した。今回の結果について、NHKは「放送法に沿った適切な判決」とコメントしている。

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3003A_Q3A031C1CR8000/

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