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  • 2015/5/13
性同一性障害のため、戸籍の上で女性から男性に性別変更した夫と、第三者の精子提供で妻が産んだ子との父子関係を、最高裁判所が12月10日に初めて認めた。「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条を適用し、血縁よりも実質的な家族関係が重視された。裁判を起こしていたのは、兵庫県宍粟市の夫(31)とその妻(31)。非配偶者の人工受精でもうけた長男(4)の出生届を、東京都新宿区に出した。しかし、区は「男性としての生殖能力がないことは明らか」として、戸籍上で「婚外子」扱いとし、子の父親欄を空白にした。夫婦は、結婚した男女の子である「嫡出子」として記録するよう訂正を申し立てたが、東京家裁や東京高裁は「生理的な血縁がない」などと申し立てを却下。性別変更していない男女の夫婦は、不妊治療で第三者から精子の提供を受けて生まれた子も、「嫡出子」として受理されており、その差が問題になっていた。

http://www.asahi.com/articles/TKY201312110293.html

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