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  • 2015/5/13
改正されたドメスティックバイオレンス(DV)防止法が1月3日に施行され、同居する恋人間の暴力にも適用された。これまで、夫婦間と元夫婦間の暴力を対象としていたが、同居中、または同居していた恋人間の暴力も対象となった。被害者は各地の配偶者暴力相談支援センターに相談し、一時保護やカウンセリングなどを受けられる。接近禁止や保護命令を加害者に出すよう裁判所に申し立てることも可能。改正法は、長崎県で男が元交際相手の女性の家族らを殺害した事件を教訓に、2013年6月、改正ストーカー規制法と同時に成立。被害者らが何度も相談したにも関わらず、警察官が被害届を受理せず、慰安旅行に行っていたことなど、対応の遅さが問題になっていた。しかし、改正法は「同居」を条件としているため、親元で暮らす高校生などは対象外となり、若い世代の被害者保護に課題が残っている。警察が2012年に対応したDV事件は約4万4千件に上り、ストーカー事件は約2万件と、過去最多を記録した。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20140102-1238790.html

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