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  • 2015/5/13
テレビ局の取材した映像を、警察が令状を取り押収した。映像は北海道帯広市で1月に行われた「成人の集い」を収録したもので、式典中に新成人が起こしたトラブルが収録されている。
警察ではこのトラブルを威力業務妨害の疑いで捜査しており、その一環として取材を行っていた帯広シティケーブルテレビ(OCTV)に任意で映像提供を求めていた。しかしOCTV側が「報道目的での取材であり、捜査目的で利用されるものではない」と任意提供を拒んでいたという。そのため警察は2月18日、差し押さえに関する令状を執行し押収した。OCTVは「令状が発行された以上、応じざるを得ないと判断した」とコメントしている。2003年、日本新聞協会は報道目的の取材映像が裁判などで証拠として使われる事に関して「取材と報道の自由に重大な制約を招き、知る権利を脅かす」との見解を公表している。2014年1月のオウム真理教関連裁判では、NHKの番組映像が証拠として弁護側により無断で東京地裁に提出、採用。この時、同局は「取材協力者の信頼を損ないかねない」として地裁などに使用しないよう申し入れを行った。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/521998.html

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