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  • 2015/5/13
徳島県立小松島高校の野球部で2009年8月、練習中に監督が打ったノックのボールが頭を直撃し、てんかんの後遺症を負ったとして、当時2年だった部員が県に損害賠償を求めていた裁判で、徳島地裁は3月24日、約6000万円の支払いを県に命じた。黒田豊裁判長は判決理由で「部員の方を見ずにノックをしており、注意義務を怠った過失がある」などと判断した。判決によると、2009年8月、徳島県鳴門市のグラウンドで練習試合前の守備練習中に監督の打ったノックのボールがピッチャーマウンドから一塁守備に戻ろうとしていた部員の右頭部に当たり、部員はてんかんの後遺症を負った。徳島県は「県にとり厳しい判決。判決文を十分検討して対応したい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20140325-OYT8T00344.htm

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