公安委員会に無許可で客にダンスをさせていたとして、風俗営業法違反に問われていた大阪市のクラブ「NOON」のオーナー、の金光正年被告(51)に対し、大阪地裁が無罪を言い渡した。判決は4月25日。同クラブは2012年4月午後9時43分ごろ、店の営業中に客がダンスを踊るなどしていた際、あらかじめ店内に潜伏していた捜査官らによって摘発されたという。しかし弁護団は、風営法が制定されたのは1948年で、ダンスやクラブが「いかがわしいもの」とされていたころであり、時代にそぐわないと主張。さらに今回の取締は憲法21条(表現の自由)や22条(営業の自由)にも反するという見解を示した。大阪地裁はこれについて、「店側がわいせつな雰囲気をあおることもなく、法律で規制対象となる享楽的なダンスをさせていたとはいえない」とし、店側を無罪とした。しかし風営法については「性風俗秩序の乱れにつながる場合もあり、営業を規制する必要はある」として、違憲ではないという判断を示した。
http://noon-trial.com/article/370.html
ニュース募集キャンぺーン:http://jp.tomonews.net/neta-hunter/
TomoNews JPを登録してね:http://www.tomonews.net/
Apple's App Store:https://itunes.apple.com/app/tomonews/id633875353
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nextmedia.gan
Facebook: http://www.facebook.com/TomoNewsJP
Twitter:https://twitter.com/TomoNewsJP
ニコニコ動画: http://ch.nicovideo.jp/tomonews
E-mail:info@nma.com.tw
コメント