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  • 2015/5/12
NHKが受信料の未払い分を何年までさかのぼって徴収できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は9月5日、受信料債権の消滅時効を5年とする初判断を示し、「時効は10年」としたNHK側の上告を棄却した。この裁判では、NHKが横浜市の男性に2005年6月から2012年7月までの受信料約19万円を請求。民法は、家賃や地代など、定期的に支払う債権(金銭債権)について時効を5年と定めており、男性は「受信料は時効5年の金銭債権に当たる」と主張していた。これに対してNHKは「時効10年の一般的な債権に当たる」と反論していたが、地裁、高裁ともに「5年」の判断が下されたため上告。NHKによれば、これまでに確定したNHK受信料に関する判決109件のうち、4件が「10年」、101件が「5年」と判断されていたという。最高裁は今回、受信料は家賃などと同様、消滅時効は5年と判断し、NHKの上告を棄却した。今回の判決により、今後は5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になるため、NHKは最大で678億円が回収不能になる可能性がある。NHK広報局は「判決を真摯に受け止め、引き続き公平負担の徹底に努める」とのコメントを発表した。

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